さぁ、今後はどうするか?
方法はまだ色々ありますので、
戦略会議です!
今後の一手は?
友人と話し合いをして、
これからの手段として考えられるのは、
・刑事告訴
・労働審判
・民事裁判
・あっせん
くらいでしょうか?
それぞれの、
特徴などを見ていきます。
刑事告訴!
刑事告訴は、簡単に言うと、
“すいませーん、この会社、労基法に違反しているので罰を与えてー”
と、労基署の監督官に申告すること。
監督官は、労基法違反に対して、
捜査・検察官へ送検など、メチャクチャ強い権限を持っていますので、
相手が悪質な場合は良いかもですねー
メリット
・逮捕、送検されるかも!?
・送検されると、会社名が公に“ブラック企業”として公表される。
・会社だけではなく、経営者や、責任を取らせたい上司にも罰を与えられる。
デメリット
・時間がかなりかかり、1年以上はザラ
・民事で争っている時は受け付けられない
・民事が終了しても、何かしらの金銭的な解決がなされている可能性が高く、
結局は受け付けられない様子。
「民事」「刑事」両方で会社に罰を与えるのは難しいかも?
まぁ、
なんだかんだ言って
“めんどくさい”
ですし、
“罰は受けても、
未払い残業代等が支払われるわけではない”
ので私は止めました(笑)
労働審判!
労働審判とは、
“解雇や賃金不払いなど、労働者vs.使用者となった時に、
迅速かつ実効性のある解決を図るための制度”
であり、
“弱者と言える、労働者のために生まれた制度”
と言われています。
特徴として
・「専門性」
審判官(裁判官)1名、審判委員2名、
によっ審判が行われる。
・「迅速性」
審理は最高3回の約3か月で終わる。
その後異議が申し立てられたら、民事訴訟へ移行する。
・「柔軟性」
通常の裁判なら、法律に則って厳格に進められるが、
実情に重きをおき、審判前に和解調停に努力する。
友人との初期の話では、
この労働審判を最終目標にしていて、
会社が、個人の請求や労基署の指導で解決するつもりが無いなら、
労働審判の場が、
「決戦場!」
です!!
民事裁判!
・支払督促
・少額訴訟
・通常訴訟
・民事調停
などなどあるらしいですが、
裁判は最後の最後ですね。
何せ、まず個人では(友人と一緒でも)、
適切な裁判手続きや証拠収集などかなり困難だし、
改めて勉強して裁判のために時間を割くのもねー
また、弁護士などの専門家をに依頼することになったら、
費用もかかるし、何より時間がかかり過ぎる!!
こちらが絶対的有利で、
私の主張が大部分通るなら裁判かなーと思うけれど、
それ以外なら、勝訴しても割に合わない‼️(笑)
なので、裁判は最終兵器に。
もちろん、
そこまでの長期戦になりたくはないのですが・・・
先ずはあっせん!
あっせんとは?
都道府県の労働局によって行われるもので、
“当事者の間に弁護士等の学識経験者である第三者が入り、
双方の主張の要点を確かめ、紛争当事者間の調整を行い、
話合いを促進することにより、紛争の円満な解決を図る制度です。”
by 労働局
とのことです。
ざっくり言うと、
“○○さんの言いたいことはこんな感じー、
会社の言いたいことはこんな感じー、
労働問題に詳しくて相談経験豊富な私が思うには、
こんな感じで解決するほうがいいじゃない?”
と、当事者双方の間に入って、
紛争の円満解決を助けてくれるシステム♡
( ´艸`)
・期間は1~2カ月くらい
・費用は無料
・話し合いで、紳士的に和解(笑)
・どちらかが拒否したら打ち切りに!?
・法的効力が無い(涙)
メリット・デメリットありますが、
“おっ!
結構いいんじゃない?”
と、友人とあっせん制度の内容を確認し、準備をして、
いざ!あっせんに臨もうとした
・・・・のですが、
そうは簡単にいかなかったのでしたー
( ;∀;)
つづく
0 件のコメント :
コメントを投稿